介護保険サービスを利用するには?
Q. 介護保険サービスの利用を考えているのですが、どのように利用を始めればいいかわかりません。介護保険サービスの利用開始にあたる手続きなどを教えてください。
A. 介護保険サービスを利用するには一定の要件に該当していること、そして利用を開始するには手続きが必要になります。今回は介護保険サービスの利用開始までの流れを解説させていただきます。
介護保険サービスを利用できる人は?
介護保険サービスは、介護保険の第1号・第2号被保険者が「要介護状態」もしくは「要支援状態」になったときに利用することができます。
第2号被保険者については、以下の特定疾病(16種)のいずれかに該当していることが要件となっています。
第2号被保険者については、以下の特定疾病(16種)のいずれかに該当していることが要件となっています。
特定疾病(16種(老化が原因とされる病気))
がん末期(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
筋萎縮性側索硬化症
後縦靭帯骨化症
骨折を伴う骨粗しょう症
多系統萎縮症
初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症(ウェルナー症候群等)
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
閉塞性動脈硬化症
関節リウマチ
慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険は、加齢に伴って心身の状態が衰え、日常生活に支障が生じた人へ介護保険サービスを行います。
よって、40歳未満の介護保険の被保険者以外の人などは介護保険サービスの対象外とされています。
筋萎縮性側索硬化症
後縦靭帯骨化症
骨折を伴う骨粗しょう症
多系統萎縮症
初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症(ウェルナー症候群等)
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
閉塞性動脈硬化症
関節リウマチ
慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険は、加齢に伴って心身の状態が衰え、日常生活に支障が生じた人へ介護保険サービスを行います。
よって、40歳未満の介護保険の被保険者以外の人などは介護保険サービスの対象外とされています。
要介護状態と要支援状態の違いは?
要介護状態
寝たきりや痴呆等で常時介護を必要とする状態
(自力だけで生活を営むのは困難で、何らかの介護を行う必要がある状態)
(自力だけで生活を営むのは困難で、何らかの介護を行う必要がある状態)
要支援状態
家事や身支度等の日常生活に支援が必要になった状態
(現段階では介護の必要はないが、将来的に要介護状態になる可能性があるので、今のうちから支援をしていく必要がある状態)
(現段階では介護の必要はないが、将来的に要介護状態になる可能性があるので、今のうちから支援をしていく必要がある状態)
要介護(支援)状態は段階的に分けられている
要介護状態は要介護1~5、要支援状態は、要支援1~2と心身の状態応じて段階的に分けられています。
数字が大きくなるにつれて状態の程度は重度となります。
この状態区分によって、その人に適した介護保険サービスを利用することができます。
数字が大きくなるにつれて状態の程度は重度となります。
この状態区分によって、その人に適した介護保険サービスを利用することができます。
介護保険サービスを利用するための手続きや流れは?
以上で述べたように、被保険者は要介護(支援)状態に該当していないと介護保険サービスを利用することはできません。
被保険者が、要介護(支援)状態に該当しているかどうかを最終的に市町村が認定することになっています。
よって、市町村が認定し、初めて介護保険サービスが利用できるようになります。
認定までは、次の1~5の流れとなっています。
被保険者が、要介護(支援)状態に該当しているかどうかを最終的に市町村が認定することになっています。
よって、市町村が認定し、初めて介護保険サービスが利用できるようになります。
認定までは、次の1~5の流れとなっています。
1. 市町村に申請
要介護(支援)認定を受けようとするには、市町村に申請しなければなりません。
その際、被保険者であることを証明するため被保険者証を添付する必要があります。
この申請については、本人に代わって指定居宅介護支援事業者・地域包括支援センターに行わせることも可能です。
その際、被保険者であることを証明するため被保険者証を添付する必要があります。
この申請については、本人に代わって指定居宅介護支援事業者・地域包括支援センターに行わせることも可能です。
2. 市町村が被保険者との面接を実施
申請を受けた市町村は、申請にかかる被保険者との面接を実施し、その心身の状況や置かれている環境等について調査をします。
その際、家族の立ち合いはもちろん、可能であればケアマネージャーへ立ち合いの依頼をしておきましょう。
ケアプランの作成から介護サービスの利用までがスムーズに進めることができます。
その際、家族の立ち合いはもちろん、可能であればケアマネージャーへ立ち合いの依頼をしておきましょう。
ケアプランの作成から介護サービスの利用までがスムーズに進めることができます。
3. 市町村が主治医に意見を求める
面接を実施した市町村は、申請にかかる被保険者の主治医に対し、身体上または精神上の障害の原因である疾病または負傷の状況等につき意見を求めます。
面接を実施する市町村の職員は医療の専門家(医師等)ではないので、被保険者の心身の状況をある程度把握している主治医にも意見を求めなければなりません。
面接を実施する市町村の職員は医療の専門家(医師等)ではないので、被保険者の心身の状況をある程度把握している主治医にも意見を求めなければなりません。
4. 介護認定審査会が認定の判断を下す
市町村は調査の結果と主治医の意見等を介護認定審査会に通知し、申請にかかる被保険者の区分に応じた事項に関し、介護認定審査会は市町村に通知します。
介護認定審査会では、市町村の調査結果と被保険者の主治医の意見を勘案して認定の判断を下します。
介護認定審査会では、市町村の調査結果と被保険者の主治医の意見を勘案して認定の判断を下します。
5. 市町村が要介護(支援)認定する
市町村は、介護認定審査会より通知された結果に基づき要介護(支援)認定を行います。
認定までに要する期間は約1ヵ月となっていますが、介護保険サービスが必要な窮迫したケースも少なくありません。
その場合は、必要に応じて申請日以降すぐに介護保険サービスを利用することができ、介護保険サービス費の自己負担額等も利用を開始した時期からさかのぼって適用されることになります。
認定までに要する期間は約1ヵ月となっていますが、介護保険サービスが必要な窮迫したケースも少なくありません。
その場合は、必要に応じて申請日以降すぐに介護保険サービスを利用することができ、介護保険サービス費の自己負担額等も利用を開始した時期からさかのぼって適用されることになります。
介護認定申請の際に必要なものは?
介護認定申請の際に必要なものは次の4点です。
1. 印鑑
認定に関する資料を医師等の関係者に開示するための同意署名に本人の印鑑が必要となります。
また、代行者が申請書を提出する場合には、代行者の印鑑が必要となります。
また、代行者が申請書を提出する場合には、代行者の印鑑が必要となります。
2. 介護保険要介護(支援)認定申請書
市区町村の窓口やWebサイトから入手することができます。
3. 介護保険被保険者証
本人が40歳~64歳の場合は、健康保険や国民健康保険の被保険者証を提示することになります。
4. 主治医の意見書
主治医の氏名や病院名、連絡先などの必要事項を提示し、市区町村が主治医に意見書の作成を依頼します。
主治医がいない場合は、市区町村が指定する医師の下で診察を受け、その後、申請書に医師の名前、病院名、連絡先などを記入します。
主治医がいない場合は、市区町村が指定する医師の下で診察を受け、その後、申請書に医師の名前、病院名、連絡先などを記入します。
要介護(支援)認定の有効期間は?
要介護(支援)認定を受けてからの有効期間(初回)は原則6ヵ月となっており、更新後の有効期間は原則12ヵ月となっています。ただし、市区町村の判断により、有効期間を必要に応じて月単位で決定することもあります(3~36ヵ月)。
要介護(支援)認定の更新手続きは?
更新申請手続きについては、有効期間満了日の60日前から行えます。
更新申請手続きに必要なものは、要介護(支援)認定申請と同様です。
有効期間満了日の約2ヵ月前に有効期限等についての「お知らせ」が通知されますので、その内容に沿って申請手続きいただければ問題ないかと思います。
更新が必要な場合は、あらかじめ申請手続きをしておかないと後々面倒なので、更新するのを忘れないように注意しましょう。
更新申請手続きに必要なものは、要介護(支援)認定申請と同様です。
有効期間満了日の約2ヵ月前に有効期限等についての「お知らせ」が通知されますので、その内容に沿って申請手続きいただければ問題ないかと思います。
更新が必要な場合は、あらかじめ申請手続きをしておかないと後々面倒なので、更新するのを忘れないように注意しましょう。
介護保険サービスは大きく3つに分類される
介護保険サービスの体系は被保険者の要介護状態等に関し必要なサービスを行うものとされており、以下の3つの給付があります。
①介護給付
要介護状態に関する給付
②予防給付
要支援状態に関する給付
③市町村特別給付
要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する給付として条例で定めるもの
介護保険サービスの具体的な種類・支給要件・給付割合は?
「介護給付」と「予防給付」の具体的な種類・支給要件・給付割合
※①は介護給付、②は予防給付
介護保険サービスの種類については、介護給付と予防給付で名称は異なりますが、支給要件と給付割合については介護給付・予防給付ともに同様の内容となっています(施設介護サービスを除く)。
一方、予防給付については、施設にかかる介護保険サービスを利用することができません。
要支援状態にある人は、現在は自力で生活することが可能ですので、施設介護サービス以外の介護保険サービスを利用しながら、介護の予防に努めていただくことになっています。
一方、予防給付については、施設にかかる介護保険サービスを利用することができません。
要支援状態にある人は、現在は自力で生活することが可能ですので、施設介護サービス以外の介護保険サービスを利用しながら、介護の予防に努めていただくことになっています。
給付割合について
給付割合については、原則9割給付(被保険者負担1割)となっています。
ただし、第1号被保険者であって、所得の額が一定以上である要介護被保険者が介護保険サービスを受ける場合においては負担割合の引き上げの対象となります。
負担割合の引き上げによる具体的な給付割合は、所得の額が160万円以上である者については、8割給付(被保険者負担2割)、所得が220万円以上である者については、7割給付(被保険者負担3割)となります。※予防給付においても同様
ただし、第1号被保険者であって、所得の額が一定以上である要介護被保険者が介護保険サービスを受ける場合においては負担割合の引き上げの対象となります。
負担割合の引き上げによる具体的な給付割合は、所得の額が160万円以上である者については、8割給付(被保険者負担2割)、所得が220万円以上である者については、7割給付(被保険者負担3割)となります。※予防給付においても同様
居宅介護・介護予防サービス計画(ケアプラン)とは?
居宅介護・介護予防サービス計画(ケアプラン)については、全額が保険給付として支給されます(被保険者負担無し)。
居宅介護・介護予防サービス計画(ケアプラン)とは、介護保険サービスが必要な人へ、心身の状態等を考慮しながら適切に介護保険サービスを利用できるようケアマネージャー(介護支援専門員)が作成するものです。
介護保険サービスの種類は多く、種類によってそれぞれ要件も異なります。
介護保険サービスの利用を必要としている人が自ら居宅介護・介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成するのは大変困難です。
よって、介護保険制度を運営している市町村も、介護保険サービスの利用を必要としている人へ、効率良く介護保険サービスを利用してもらうために、ケアプラン作成のプロであるケアマネージャー(介護支援専門員)に適した計画を作成してもらうことを勧奨しています。
そのことから、居宅介護・介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成に要した費用は、全額保険給付で賄うという仕組みを取っています。
居宅介護・介護予防サービス計画(ケアプラン)とは、介護保険サービスが必要な人へ、心身の状態等を考慮しながら適切に介護保険サービスを利用できるようケアマネージャー(介護支援専門員)が作成するものです。
介護保険サービスの種類は多く、種類によってそれぞれ要件も異なります。
介護保険サービスの利用を必要としている人が自ら居宅介護・介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成するのは大変困難です。
よって、介護保険制度を運営している市町村も、介護保険サービスの利用を必要としている人へ、効率良く介護保険サービスを利用してもらうために、ケアプラン作成のプロであるケアマネージャー(介護支援専門員)に適した計画を作成してもらうことを勧奨しています。
そのことから、居宅介護・介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成に要した費用は、全額保険給付で賄うという仕組みを取っています。
市町村特別給付
「介護給付」または「予防給付」に合わせて、市町村独自のサービスを提供するものです。
サービスの種類、支給要件、給付割合等は市町村によって異なります。
例えば、市町村によっては訪問理美容サービスや介助移送サービスなどがあります。
鎌ケ谷市HP
サービスの種類、支給要件、給付割合等は市町村によって異なります。
例えば、市町村によっては訪問理美容サービスや介助移送サービスなどがあります。
介護保険制度の財源は、税金50%と保険料50%で賄われていますが、介護サービスを利用した際の被保険者の負担金も財源の一部として充てられています。
今回は介護保険サービスが受けられる対象者、介護保険サービスを受けるための手続きや流れ、介護保険サービスの種類・支給要件・給付割合などを解説させていただきました。
介護保険制度は、被保険者がいつでも介護保険サービス利用できるように運営主体を市町村としています。よって、介護保険にかかる相談・申請・認定・給付等は市町村が業務を担当しています。
住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるように、介護が必要になった人へ支援することを介護保険制度は重要視しています。
今回解説させていただいた流れで介護保険サービスの利用開始に至ることになります。実際に介護保険サービスを利用する際は、まずはお住いの市町村へ問い合わせてみてください。
介護保険制度は、被保険者がいつでも介護保険サービス利用できるように運営主体を市町村としています。よって、介護保険にかかる相談・申請・認定・給付等は市町村が業務を担当しています。
住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるように、介護が必要になった人へ支援することを介護保険制度は重要視しています。
今回解説させていただいた流れで介護保険サービスの利用開始に至ることになります。実際に介護保険サービスを利用する際は、まずはお住いの市町村へ問い合わせてみてください。